住本かずのり後援会
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3月29日、本会議において一般質問いたしました。詳細は神戸市会のホームページより当日の中継録画をご覧ください。
質疑、答弁は下記の通りです(一部抜粋)。
1)神戸市におけるいじめ問題について
昨年9月、神戸市教育委員会が公表した「教育振興基本計画などの点検評価報告書」の中において、2013、2014年度の小中学校のいじめ解消率について、「解消率100%」と公表したことについて質問します。文部科学省(以下文科省)の調査には年度内の解消率を報告した際には、2013年度のいじめ解消率は小学校95.4%、中学校97.7%。2014年度には小学校95.6%、中学校95.3%との事です。
解消率100%と公表したことは、年度をまたいで指導を続けた結果、すべて解消したための表記とのことですが、解消の中に多数の継続支援中があったり、いじめ認知したが、資料作成までに転校した生徒は除外するなどしています。また、認知されていない事案が多数あるとして市民の中からは、疑問の声があがっています。まず神戸市における「いじめの定義」をお示しください。また、来年度以降、どのように公表していくのか、見解をお伺いします。
次の質問は時間の都合で要望にとどめさせて頂きます。
2)生活保護費の不適切使用について。
神戸市の一般会計の扶助費が増える中、生活保護費の占める割合は、毎年40%を超えており高い割合を占めています。近隣の小野市では生活保護費の不正受給や過度な浪費を防止する、福祉給付制度適正化条例が制定されました。また、別府市では、生活保護受給者のパチンコ店や競輪場などの「遊技場」への複数回立ち入った受給者の給付の一部停止を実施しましたが、国や県より是正要求を受け、支給停止を見直しました。このように生活保護費の増加が懸念される中、本市においても不適切使用への対応が必要になると考えます。生活保護法第60条にあるように、被保護者は節約を図り、とありますように、パチンコなどのギャンブルでの使用はとても節約を図っているようには見えません。本市においてもその様なケースは厳しく指導いただくよう、要望させていただきます。
雪村教育長(以下教育長)
いじめの定義につきましては、平成25年9月施行のいじめ防止対策推進法第2条に明記されている、いじめ定義に乗っ取り、具体的な内容は「いじめを受けた児童等と、一定の人間関係にある、他の児童等が行う心理的、または物理的な影響を与える行為であって、いじめの行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ得ているもの、という定義に沿いながら、いじめ事案の認知を進めている。また文科省より平成26年度、児童生徒の問題行動等、生徒指導上の諸問題に関する調査の一部見直しについて、本市においても法の定義に照らして、より一層の積極的認知をすすめるよう各学校に指導を行っている。各学校では、いじめがあったとの訴えがあれば、すぐに指導に入るという意識の中、最新の注意を払い、認知されていない事案がないよう取り組んでいる。
また、いじめ解消率100%については、年度内で解消にいたらなかった事案について年度が替わっても、担当指導主事が学校に聞き取り調査を行いながら、解消状況の確認を行っている。その結果、年度をまたいではいるものの平成25年度、26年度状況として、いじめ事案100%という数値を記載した。ただ、いじめ事案の年度をまたいだ解消状況については結果的に誤解を招きかねない点があったと捉えております。年度末時点で集計されている文科省の全国調査と翻弄される恐れがあるため、今後は3月31日という期日をもって年度の解消率として記載を改めたいと思います。
住本
いじめの定義は全くそのとおりだと思うのだが、指導主事に聞きますと、加害者がいた、被害者がいた尚且つ総合的な判断で認知するという、非常に曖昧な部分があった。また、解消率100%については、転校生が4件、これはいじめ認知されてからの転校であり、これは解消率の分母に入っていない。
教育長
いじめの一定の解消が見られ、登校できていたものの父親の転勤の転校、親子関係の改善のため、保護者のいじめ再発による不安感からの転校に至ったもので、それによって年度をまたいで100%というのは誤解を招く面もあったので、来年度以降は記載については改めたいと考えている。
住本
先ほど、いじめの定義に関して、積極的認知ということをおっしゃいましたが、私の入手した資料(平成27年度4月、2回にわたり被害保護者と指導主事が面談した資料)によると、加害者がいじめを認め、被害者もいじめられたと裁判所に訴え、裁判所も認めているにも関わらず、いじめと認めていない例があるが、これは先ほどの今回の定義ではいじめかどうか?イエスかノーかでお答えください。
教育長
平成17年度のその事案は、双方の様々な事情により、当該者の聞き取りができなかったということで、いじめの判断ができなかった。いじめについては、昭和61年、平成6年、または、平成18年度、やはり国においてもその定義に変遷しいる。平成27年8月の文科省通知は、積極的に認知し、適切に対応することを肯定的に評価する、学校において認知件数が増えても否定的に評価するのではなく肯定的に評価せよという通知がでている。今後は積極的認知に努めていきたいと考える。
住本
昔と今、都市によって定義が変遷していくのはおかしいと思う。先日、いじめをうけた保護者からお話を聞いたところ、1年以上も学校に訴えつづけようやく認められたと、なかなかいじめを認めてくれない学校体質がある。大津では教育委員会のいじめ隠蔽問題が大きな事件があり、いじめ対策に市長付属機関を設けて相談にのっている。神戸の市教委では第3者機関や付属機関を設ける予定なはいのか?
教育長
校内のいじめ対策問題委員会や神戸市いじめ問題審議委員会が調査や審議をする、事案によっては市長に報告するような仕組みもできている。第3者機関は立ち上げている途中である。
住本
教員だけで校内で委員会をつくると、どうしてもことなかれ主義というか、無いことにしようという隠蔽的な体質となっていくのでは?教育委員会の基準にそってやっていることが、市民感覚と大きくずれているから、こういう問題で騒がれるのではないか?隠蔽体質は知らず知らずに自己防衛、自己保身とか、評価を低下することを恐れてそういった組織になっている。体質は外から言われてわかるものではないだろうか。
教育長
認知件数が減っていることを良しとはしていない。潜在化しているいじめ問題を顕在化していくことが大事で、認知件数が増えていく、解消に向けての取り組んでいくことが望ましいという風に考えている。子どもが相談しやすい仕組み作り、スクールカウンセラー、電話相談窓口、フリーダイヤル、などの体制、整備に努めていきたい。いじめ防止キャンペーンを各地区で行うなど、地域の方々のより多くの目で児童の暮らしを見守る地域総がかりの取り組みをしている。
住本
首長の権限が大幅に強化されました。大阪市のいじめ対策基本方針と、神戸の分を読み比べてみれば、大きな違いが2点あった。1点面が加害者児童に対する対応であり、神戸は出席停止しかないが、大阪市はそれに加えて加害児童の転校の意思確認をするとある。2点目が教育委員会、学校が自己防衛のための隠蔽を許さない点です。隠蔽行為は非違行為として厳正に対処、懲戒免職もありえるという内容です。市長はこの大阪の方針いついていかがですか。
久元神戸市長(以下市長)
まだ読んでいないので、全体を読んで見解を申し上げたいと思う。断片的な部分で見解は控えたい。
住本
教育大綱にある、指導力の問題解決能力などに期待ができない教職員、これを隠蔽行為もそういった職員と見なして分限免職まで検討するという市長の強い決意をいただきたい。
市長
先ほど申し上げた所でご理解いただきたい。
住本
教育大綱にあるように、教員として相応しくない行為を行った職員については厳正処分を行うという風に体質改善していただきたい。是非、いじめをなくす神戸市にしていただきたいと要望したい。